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2021.12.10更新

 本日、やまと接骨院から目と鼻の先にある小牧市元町の国道41号で大きな事故がありました。
大型トラックが車20台以上を巻き込む玉突き事故を起こしてしまいました。

事故の詳細なニュースはこちら

動画

 

じこ

 

今回の事故で亡くられた方が1人もいないのは不幸中の幸いですね。
お怪我をされた方の一日も早い回復をお祈りいたします。

そして万が一、交通事故の加害者になったときに第一にすることはなんでしょうか?

負傷者を助ける(救護義務)

交通事故を起こした場合、特に人身事故を起こした場合は被害者の救護が最優先となります。
道路交通法では加害者の負傷者(被害者)に対する救護義務が定められているので、被害者を放置することは絶対に許されません。
救護義務違反の罪の処罰としては、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金、そして、人の死傷が加害運転者の運転に起因するときは10年以下の懲役又は100万円以下の罰金がそれぞれ科せられます(道路交通法117条1項、2項)。
加害者は、負傷者やその家族のためにも最善を尽す必要があります。

負傷者を助けるためにまず、可能なら二次災害を防ぐためにも、車を安全な場所に移動しましょう。

また不用意に負傷者を動かしてしまうと容態が悪化することも考えられます。負傷者の安全が確保でき次第、119番通報して救急車を呼びましょう。
そして救急救命士が到着するまでの間、出血などがあればガーゼや清潔なハンカチなどで止血するなど、可能な応急救護処置を行います。この場合、前記のように、むやみに負傷者を動かさない(特に頭部に傷を受けているときは動かさない)ようにします。ただし、後続事故のおそれがある場合は、早く負傷者を救出して安全な場所に移動させます。
もし負傷者に目立った外傷が見られない、あるいはそこまで重症に見えないときでも隠れた部位に負傷を負っているおそれがあります。交通事故でよくあるむち打ち症は目視で状態を確認することができずしかも後遺症が残ることが懸念されます。

そして次に大切になるのは
警察への届出(報告義務)です。


交通事故が起きたら警察に届け出ることは、運転者の義務となります。通常は、まず110番通報によることになります。警察への届出は、事故が軽微であるときや被害者が特に怪我をしていないように見えるときも行う義務があります。
警察には事故発生の日時と場所、被害者の人数と怪我程度、損壊した物と損壊の程度、車両等の積載物、事故について講じた措置などを報告しなければなりません。そして、警察官は、事故現場の実況見分を行います。
もし、警察への届出を怠ると報告義務違反の罪となり、その処罰としては、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます(道路交通法119条1項10号)。被害者から、警察に届出をしない代わりに和解金を吊り上げられるおそれもあるので、加害者は必ず報告義務を果たしてください。

また被害者と加害者での連絡先の共有や現場写真の撮影などもスマホなどで個人的にしておくかとをお薦めします。

 

年末年始は事故が増える時期でもあります。
皆さま安全運転を心がけてください。

 

 

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投稿者: やまと接骨院

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